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浅見定雄裁判訴状を公開する
浅見定雄さんが室生忠さんなどを訴えた裁判は案外知られていない。
この裁判は、マインドコントロール問題などに関わって、重要な意味を持っている。そこでまず訴状の核心部分を紹介し、この問題の行方を考えていただくためのひとつの素材としていただければ、と思っている。なおパソコン表記上、数字がアルファベットになっている部分があることをお断りしておく。
訴状
当事者の表示 別紙目録のとおり
名誉毀損損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金六〇〇万円
貼用印紙額 金三七六〇〇円
請 求 の 趣 旨
一、被告らは、原告に対し、連帯して金六〇〇万円及びこれに対する平成十二年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え
二、被告篠田博之は、原告に対し、別紙二記載の条件で、同被告発行の月刊誌「創」に別紙一記載の謝罪広告を一回掲載せよ。
三、訴訟費用は被告らの負担とする
との判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求める。
請 求 の 原 因
本件は、被告室生忠が執筆した月刊誌「創」二〇〇〇年四月号に掲載された「知られざる『強制改宗』めぐる攻防」と題する記事中の記述によって、名誉を著しく毀損された原告の名誉回復のための裁判である。
第一、当事者
一、原告は、一九六五(昭和四〇)年から東北学院大学助教授、一九八七(昭和六二)年から同大学教授として、旧約聖書学を中心に研究し、同大学で講義し、平成一一年三月をもって同大学を定年退職した。
原告は、一九六九(昭和四四)年頃から、世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」という)が組織的に全国で展開していた霊感商法や詐欺強迫的伝道活動、更に信者のもたらす家庭破壊や信者自身の人生の破壊等の問題について、講演や執筆活動等と通してアピールするとともに、大学の研究室や自宅に訪問する現役の統一協会信者やその家族の相談に応じてきた。
原告は、一九九三年四月に、スティーブン・ハッサンの著書"Combatting Cult Mind Control"を、「マインド・コントロールの恐怖」と題して翻訳出版する等の活動を通して、統一協会だけでなく、他の反社会的な活動をする宗教団体などの問題点についても、広く世論の注意を喚起する活動をつづけて今日に至っている。
二、被告室生忠は、「宗教ジャーナリスト」と称するフリーの執筆業を営む者である。
三、被告篠田博之は月刊誌「創」(つくる)の編集長兼発行人である。
月刊誌「創」は公称四万部で、一般書店を通して一般市民に頒布されている。
第二、本件名誉毀損
一、本件連載
被告室生は「創」の二〇〇〇年三月号から本訴提起時の同年七月号に至るまで、「知られざる『強制改宗』めぐる攻防」と題して、世界基督教統一神霊協会(以下「統一協会」という)やエホバの証人などの信者に対し、物理的な強制力を行使する手段を選ばない「強制改宗」がなされてきたとして、その「全容を徹底的に解明」するための連載を開始した(以下この連載全体を「本件連載」という)。
二、加害行為
本件連載の二回目、二〇〇〇年四月号(同年三月初旬発行)において、右室生は、同一タイトルの下に「『強制説得』の担い手たち」と副題をつけた記事(以下「本件記事」という)を執筆し、これを被告篠田が掲載させて、事実に反する次の記述によって原告の名誉を著しく毀損した。
1、本件連載で批判の対象としている「強制説得」が、原告の所属する日本基督教団やその他の教団など三系統の「強制説得」指導者によって互いに連携してなされていることを前提に「事実」を述べたうえで、原告が世話人となり、「強制説得」の指導者の三系統が勢揃いした「全国霊感商法対策協議会」なる全国組織があり、この協議会で「『強制説得』活動などについての情報交換が行なわれている」と書いたこと(一四七頁中段、以下「記述A」という)。
2、原告が「統一教会信者の『強制説得』請負人」であると書いたこと(一四七頁中段、以下「記述B」という)。
3、原告が「エホバの証人の『強制説得』にもかかわっている」と書いたうえ(一四七頁中段)、原告が九九年二月に大阪・河内市で開かれた「第八回異端者救出全国セミナー」で講演した内容について、九九年七月二三日の広島高裁岡山支部での証人尋問において「閉じこめてでも信者を隔離しなければならないと言ったことがあるか」と統一協会側の代理人から尋問された原告が、当初否定していたところ、「録音テープを流されるや一転して発言を認め」たと書いて、原告が「閉じこめてでも信者を隔離しなければならないと言った」かの如く記述し(一四七頁ないし一四八頁上段)、全体として原告がエホバの証人の信者を「強制改宗」することを肯定し、自らも行った旨書いたこと(以下「記述C」という)。
4、一九七〇年代から統一協会信者を精神病院に強制収容して強いて脱会させることが相次いだなどと記述したうえで、その典型例として八一年八月から一〇月まで五五日間にわたって栃木県内の精神病院に女性教師であった統一協会信者が「強制収容」されたという具体例を記述した中において、「浅見は浦和地裁の刑事法廷(八四年八月九日)での証人尋問で、この女性信者を説得した事実を認め・・・・『強制収容』の事実を認めた。ところが、前記の九九年七月二三日広島高裁岡山支部で行った証言では・・・・意味不明の発言に変化している」と記述して、多数発生したという「精神病院への強制収容事件」の典型例に原告自身が加担した旨書いたこと(一四九頁の中段、下段、以下「記述D」という)。
三、名誉の毀損
1、本件連載は、統一協会やエホバの証人の信者の両親など親族やその相談を受けたとされる牧師が物理的な強制力を行使して信者を「拉致」「監禁」し「強制棄教・改宗」させようとする事件が発生していることを前提として、そのような行為を「強制改宗」と称して(連載三月号の一三八頁参)、これを批判する目的で執筆・掲載されたものである。
2、被告室生は、本件記事において、このような物理的な強制力を用いた「強制改宗」活動がどのような「担い手たち」によってなされているかを記述している。
右室生は、右記事において、「教会の牧師が『強制説得』請負人に」というサブタイトルを掲げ、つづいて「エスカレートする『強制説得』」とサブタイトルを掲げて、「『強制説得』も苛烈の一途をたどっている」と述べたうえで(一四五頁上段)、「強制説得」の指導者は原告も所属する日本基督教団など三系統に大別できると述べた(一四五、六頁)。
そして、記述A及びBCにおいて、この「三系統が互いに連携」とサブタイトルを書き、原告が中心メンバーである「原理運動を憂慮する会」がこの三系統の連携の場となり、原告が世話人である「全国霊感商法対策協議会」がこの三系統の指導者の「強制説得」活動などについての情報交換の場となっている旨記述したうえ、原告が統一協会信者の「強制説得」請負人であるだけでなく、エホバの証人の「強制説得」にもかかわっているなどとして(一四七頁)、この記述AB及びCによって、あたかも原告が「強制説得」活動の中心的指導者であると事実に著しく反する記述をした。
3、一四七頁中・下段の記述Cでは、原告がエホバの証人の信者の「強制説得」も自ら行なっていると印象付けるため、原告が「エホバの証人の『強制説得』にもかかわっている」と書いたうえで、「たとえば」としてその論拠を書くかの如き論調で、「第八回異端者救出全国セミナー」の発言の一部を統一協会側の提出資料に基づいて引用した。そのうえで広島高裁岡山支部での原告の証言を紹介するにあたって、ことさらその証言内容を歪曲して、原告が「閉じこめてでも信者を隔離しなければならないと言った」ことを一端否定した後、「録音テープを流されるや一転して発言を認め」る証言をしたと記述している(一四七頁下段ないし一四八頁上段)。
4、被告室生は、記述Dにおいて、「レイプ事件まで起きた拘禁」の見出しにつづいて、「精神病院への強制収容も」と題して、「精神病院への強制収容事件は、裁判になったケースだけでも、七五年から八五年までの間に一七件に及んだが、これは氷山の一角であったろう」(一四九頁下段)と論ずる有力な論拠のひとつとして、「栃木県内の精神病院に収容された女性教師」の例を紹介した。その紹介記述において、この「強制収容」事件を原告が自ら推進したように印象付けようとした。
このため、原告が「五五日間にわたって栃木県内の精神病院に収容された女性教師は二度も前記・浅見の来訪を受けている。」として、「浅見氏は・・・・生意気だと言って怒りました。あとで浅見氏は、もう少し私が精神的に参ってからまた説得に来ると、病院長に言ったそうです」などと「女性教師の手記要旨」なるものを引用の体裁で紹介したうえ、「浅見は・・・・『強制収容』の事実を認めた。」と書いた。更に、「ところが、」前述した広島高裁岡山支部の前記証言の際には「統一協会信者を脱会させるために、精神病院にいれた例はあるか」という尋問に対して「意味不明の発言に変化」する証言を原告がしたと書いて、原告がこの精神病院強制収容事件への関わりを言いのがれようとしたという認識を読者に持たせた。
5、そもそも「強制説得」なる用語は、信者を有形力を行使して「強制」的に「拉致・監禁」して、強いて脱会させるという意味を有するものであって、脱会させるために物理的な強制力が伴うことを前提とするものである。
ちなみに「広辞苑」では、「強制」とは、「威力・権力で人の自由意思をおさえつけ、無理にさせること。無理じい。」とされている。
しかも、前述したとおり、本件連載の第一回目である二〇〇〇年三月号一三八頁中段で被告室生は「双方とも女性信者の身体に対する物理的な強制力の発動を認めたうえ、統一教会側が『拉致』『監禁』『強制棄教・改宗』を主張している」行為について筆者は「強制連行」「拘禁」「強制説得」と表現すると明示しており、「強制説得」なる表現に「身体に対する物理的な強制力の発動」が伴うことを前提としている。
また、本件連載のタイトルにもなっている「強制改宗」なる用語と本件記事で多用している「強制説得」なる表現は、通常人は同義として受けとめる。
被告室生は、統一協会等の反社会的な活動をする宗教団体を批判する活動の前面に立って言論活動をなし信者やその家族の相談を自ら受けてきた原告を、「強制改宗」の推進者であり、「強制説得」の指導者の連携の中心人物であると決めつけることによって、統一協会等を批判する活動の社会的影響力をそぐことを企図した。
6、本件記事の前記四ヶ所の記述は、原告が統一協会やエホバの証人の信者らに対する物理的な強制力を用いた「強制改宗」や「強制説得」を是認し、これを自ら行なってきたばかりでなく、多くの牧師等を連携させて「強制改宗」や「強制説得」を推進してきたと不特定多数の読者に強く印象付けるものである。
7、従って、被告室生は本件記事の執筆・掲載により、被告篠田は本件記事を月刊誌「創」に掲載させて広く頒布することによって、原告の社会的評価を低下させ、原告の名誉を毀損した。
8、ちなみに、本件連携の記事は、いずれも統一協会信者によって多数コピーされて、その組織内だけでなく、信者の家族にまで広く配布され、原告が「強制改宗」・「強制説得」の推進者であるかの如き誤った情報が広められている。
四、著しい事実誤認
1、念のため本件記事の前記四ヶ所の記述について、これが少しでも原告と交流のある人物に取材すれば、容易に虚偽であることが判明するような事実に反する内容であることを述べておく。
2、「全国霊感商法対策協議会」について(記述A)
(一)そもそも、統一協会信者の家族から相談を受けて、信者の心情や活動実態、更に統一協会の教義の問題点、社会的問題を惹起している活動の実態を紹介し、家族と信者との話し合いのあり方を助言するような活動は、それぞれの牧師などが独自に自発的に始めたことであって、決して一律のものではない。
統一協会の実態等について知るための情報交換等がなされてきた事実はあるが、「強制説得」について情報交換したり、三系統の人々が相互に連携した事実もない。
(二)また、「全国霊感商法対策協議会」という組織自体存在しない。
このような存在しない「協議会」の世話人に原告がなることはありえない。
(三)三系統の人々が相互に「連携」している事実も、また前記「協議会」が存在しないことも、統一協会の問題に現実に関わったことのある人物に直接聞けば容易に判明することである。
3、原告が統一協会信者の「強制説得」の請負人ではないこと(記述B)
原告は、その大学研究室や自宅に来訪した統一協会の信者や元信者あるいは彼らの家族から、相談を受け、原告が知っている統一協会の教義や活動実態、その組織の実情や信者の心情などについて説明したことは多数回にのぼっている。しかし、原告は、かつて有形力を行使して「拉致監禁」したり、「強制棄教」や「強制改宗」を試みたことは皆無である。また、そのような「拉致監禁」や「強制棄教」「強制改宗」あるいは「強制説得」を推奨したこともない。
4、エホバの証人の「強制説得」(記述C)
(一)原告は、統一協会信者についてはもとより、エホバの証人の信者の「強制説得」にかかわったことは一度もない。
確かに過去三〇年間に原告が受けた相談事例の中には、エホバの証人の信者やその家族からのものも二〇件を超えている。しかし、これらはいずれも原告の大学の研究室や自宅の客間に家族や信者が来訪したものであって、断じて「強制説得」ではなかった。
(二)「第八回異端者救出全国セミナー」と題して九九年二月に、大阪府河内市の会場で開催された会合に、セミナーの主催団体から要請されて原告が講師として出席し、講演したことはある。
この講演において、原告はエホバの証人を「異端者」と決めつけて、その人権を否定するような「救出」活動をすることについて、主催者に失礼にならない範囲で批判して反省を求めた。
(三)被告室生が統一協会側から入手して本件記事の素材としているはずの一九九九年(平成一一年)七月二三日の広島高裁岡山支部での証言の証人調書には次のとおり記載されている。
「四三 山の中のロッジやマンションの一室に閉じ込めてでも信者を隔離しなければならないと言ったことがありますか。
ありません。
乙第三五号証を示す(被控訴代理人は録音テープを再生した。)
四四 このグループの人は監禁をするが、私はそうはしないと言っています。
四五 ある程度こういった拘束を認めているのではないですか。
そうではありません。元信者からそういう拘束を受けたという報告があったので、私のやりかたとは違うという意味でこのように言っただけです。
四六 統一協会の経験がエホバの証人の関係でも役立つので、このセミナーに参加して、私が実践するもっとソフトな方法を紹介して、反省を促そうと考えたのです。」
この証人調書は要約調書であって、証言した原告の意を必ずしも正確に記録しているものではない。しかし、それでも、この調書を一読すれば、「監禁」や「拘束」といったやり方は原告の「やり方とは違う」のであり、「もっとソフトな方法を紹介して、反省を促そうと考え」た原告の基本的姿勢は明らかである。
(四)被告室生の本件記事記述Cは、このような事実を敢えて歪曲し、原告が、エホバの証人の信者を「強制説得」することをセミナー等で推奨し、また、自らも行なっていると書いている。
5、精神病院への「強制収容」について(記述D)
(一)被告室生が記述しているような、統一協会信者を脱会させる目的で健康な成人を精神病院に強いて収容する如き行為が許されないことは多言を要しない。言うまでもないが、原告はそのような行為に自ら加担したことは全くない。
(二)記述Dの事例は、精神病院長の診断に基づいて入院中の統一協会信者の両親が、統一協会に詳しい原告に再三にわたって強く一度会ってみて欲しいと懇願したので、原告が他用で上京した帰途に立ち寄って病院長立会のもとで短時間会ったことが、一度だけあるというものである。
短時間の面会で、精神的に不安定な女性信者との同所での話し合いが成立しないことが判ったために、原告はその病院を辞去している。
(三)ところが、統一協会はその内部文書において、あたかも原告が「精神病院での治療をすべきだと主張した」などと誹謗している。
このため原告は、前記広島高裁岡山支部の証言の際、統一協会の代理人から「脱会させるために信者を精神病院に入れた例がありますか」と尋問されて、「私がそういう濡れ衣を着せられたことがあります。」と証言した。
この証言調書によれば、統一協会の代理人が、原告自ら信者を精神病院に入れているかと問い、それを原告が強く否定していることは明白である。
(四)記述Dは、この証言の趣旨や右事件の事実経過を歪曲して、多発している信者を脱会させるための精神病院への「強制収容」事件を、原告が推進し、肯定していると読者が解するように書いたのである。
五、被告らの責任
1、被告室生は、広く一般に流布される「創」に掲載されることを目的として前述した記述AないしDを自ら執筆し、「創」に掲載させ、もって右記述AないしDを広く一般に流布した。しかも、このような記事を書くにあたって、原告に対してはもとより、統一協会の活動を批判する活動をしている人物や信者・家族の相談活動にかかわっている人物に全く取材をしていない。
それだけでなくこの記事は、統一協会のみならず、社会問題を惹起している宗教団体の信者たちがコピーして原告を誹謗するのに広く用いることが十分予見できたにもかかわらず、このような名誉毀損に及ぶ記述をしたものである。本件記事はそのことを予見しつつ、統一協会側から提供された資料に基づいて書かれているのである。
かかる意味において、被告室生の名誉毀損についての責任は明白であり、かつ重大である。
2、被告篠田は、被告室生の本件記事が、前述のとおり名誉毀損にわたるものであると認識しながら、敢えて月刊誌「創」に掲載することによって、原告の名誉を毀損した責任がある。
3、また、いやしくも出版に携わる者は、出版物の内容によって他人の名誉を不当に毀損しないようにする注意義務がある。被告篠田は、「創」の編集長兼出版人として出版される「創」の掲載記事が他人の社会的評価を低下させるおそれがないかどうか、仮りにそのおそれがある場合には、その記事の内容が事実であるか又は確実な根拠に基づくものであるかを調査し、その調査の結果虚偽あるいは不確実な情報に基づくものである場合には、その記事の掲載を差し控える義務がある。ところが被告篠田は、このような注意義務を怠り、本件連載とりわけ本件記事が、原告らの名誉を侵害するものであって広汎かつ深刻な影響をもたらすものであることを十分予見したにもかかわらず、敢えてこれを掲載させたものであって、被告室生と共同不法行為責任を負う。
第三、原告の損害
一、原告は統一協会等強力な組織力と財力を有する団体の社会問題を、敢えてその危険を顧みることなく、宗教者として、また人間としての良心に基づいて、相談活動をし、社会にその問題点をアピールしつづけてきた。
このような立場の原告にとって、その長年かかわってきた活動が、本件記事の掲載によって、「強制説得」を肯定し推進するものであって、あまつさえエホバの証人の信者の「強制説得」や、統一協会信者の精神病院への「強制収容」を自ら肯定して推進したという誤った評価を受けることによる損害は計り知れない。
その損害を敢えて金銭に換算すると、金五〇〇万円を下らない。
二、また、原告は弁護士に本訴の提起を依頼することを余儀なくされ、日弁連報酬基準規定による報酬の支払いを約束したが、被告の負担すべき弁護士費用は、金一〇〇万円を下らない。
三、このような原告が被った名誉毀損による被害を回復するためには、金銭賠償の外に、原状回復のための措置として、右記述AないしDが事実に反するものであることを広く社会に周知させるため、請求の趣旨第二項のとおり、謝罪広告の掲載が不可欠である。
四、よって、原告は、被告らに対し、民法七〇九条、同七一九条に基づき、金六〇〇万円及び本件名誉毀損記事の掲載誌頒布の後である平成一二年四月一日から支払済みまでの遅延損害金ならびに謝罪広告の掲載を求めて本訴を提起する。
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